「連帯保証人」と「保証人」はどう違うのでしょうか?

連帯保証人」は、「借主と連帯してまったく同じ義務を負う人」のことを言います。
ここでいう借主の義務とは下記内容等があります。

①賃料の支払
②賃貸借契約が終了した場合の原状回復費用の支払
③賃貸借契約が終了した場合の明渡し不履行の損害金の支払
④目的物(家・部屋)を損壊した場合の補修費用の支払

尚、「連帯保証人」は普通の保証人と違い催告の抗弁権や検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、直ちに弁済の責任を負うことになります。

連帯保証人の義務を十分に確認したうえで保証契約を結んでください。賃貸物件の契約で必要なのは「連帯保証人」になります。

  ※補足
 
・催告の抗弁権
→債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は先に借主(主債務者)に対して債務の履行を催告してくださいと債権者に主張することができる。
 
・検索の抗弁権
→保証人が借主(主債務者)には取立てが容易な財産があると立証した場合には、債権者は先にその借主(主債務者)の財産から取立てをしなければならない。

some movie stars wish to be left alone and not bothered
quick weight lossBuying Duplexes and Quad Plexes