「宅地建物取引士」への名称変更と法定講習

2016年4月21日 更新

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宅地建物取引業法の一部が改正され、

平成27年4月1日から、宅地建物取引主任者は「宅地建物取引士」へ名称変更されました。

取引士の適正な業務確保に係る新たな規定として、
・取引士の業務処理の原則
・信用失墜行為の禁止
・取引士の知識及び能力の維持向上
 の3つが創設されたことを踏まえ、取引士にふさわしい資質の維持向上を図るための講習です。

具体的には、これまでの講義内容であった法令・税制改正等に関する専門的知識の習得に加え、新たな講習科目として「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」が設定されました。

 

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小屋原