「宅地建物取引士」への名称変更と法定講習
2016年4月21日 更新
宅地建物取引業法の一部が改正され、
平成27年4月1日から、宅地建物取引主任者は「宅地建物取引士」へ名称変更されました。
取引士の適正な業務確保に係る新たな規定として、
・取引士の業務処理の原則
・信用失墜行為の禁止
・取引士の知識及び能力の維持向上
の3つが創設されたことを踏まえ、取引士にふさわしい資質の維持向上を図るための講習です。
具体的には、これまでの講義内容であった法令・税制改正等に関する専門的知識の習得に加え、新たな講習科目として「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」が設定されました。