不動産オーナーさんのインボイス制度

令和5年10月1日から、いよいよインボイス制度が始まります。

様々な業界・業態で影響を受けるこの制度、不動産オーナーさんにも関わる場合がありますが、ご存じでしょうか。

インボイス制度とは

インボイス制度とは消費税に関する制度です。
課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載された税額のみを控除することができる制度のことで、免税事業者が発行した請求書では仕入れ税額の控除が適用されません。

また、インボイス(適格請求書)を発行するためにはインボイス発行事業者の登録を受ける必要があり、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
アパートやマンションの家賃には消費税がかからないため制度の影響はありません。

インボイスの影響を受ける不動産オーナーさんとは

テナントの事務所や店舗が課税事業者で、そのオーナーさんが免税事業者の場合は、影響がでてきます。
適格請求書(インボイス)ではない請求書のため、家賃にかかる消費税を仕入れ税額控除できなくなり、取引先(借主側)が不利になるのです。
(ただし、制度開始後6年間は、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。)

オーナーさんが免税事業者のままでいたらどうなる?

インボイス発行事業者登録しないで免税事業者のままでいた場合、不動産賃貸業にどんな影響がでるでしょうか。

1.テナントからの消費税分家賃減額交渉
2.テナントが課税事業者のオーナーがいるビルへ移転する
3.今後の競争力の低下

などの影響が考えられます。

インボイス発行事業者登録を受けるかどうかの判断は

アパートの大家さんや、テナントが免税事業者の場合は、登録の必要はありません。

登録を受けるかどうかはオーナーさんの任意です。
所有物件の種類や売上規模、借主の属性などを考慮して決める必要があるため、判断に迷う場合は税理士さんに相談してシミュレーションしてみることもお勧めです。

夢工房だいあん不動産部では信頼できる税理士さんとも連携していますので、インボイス対策でお困りのオーナー様はぜひ一度ご相談ください。