空き家物件に関する悩みは多岐にわたります。
相続、維持管理、保守、リフォーム、売却、賃貸、転居など、夢工房だいあんでは、建築・不動産・看護・各種手続きなど、お客様一人ひとりに最適なご提案をし、専門家と一緒にトータルでサポートさせていただきます。
小さなことでもお気軽にご相談ください。
だいあん不動産部は「神奈川県空き家相談協力業者」です
だいあん不動産部は、神奈川県居住支援協議会「神奈川県空き家相談協力業者」として登録しています。
空き家相談協力事業者制度とは
空き家の適正管理と利活用を促進する「空き家相談窓口」を一層充実させた制度です。
詳しくはこちらをご覧ください
「空き家」こんなお悩みありませんか?
- とりあえず解体したい。売却したい
- 賃貸にしたい
- 空き家のまま残しておきたい
- リフォーム、修繕したい
だいあんができること
- 売買仲介
- 解体
- 賃貸管理
- 各種リフォーム・修繕
- 空き家管理
- 残置物整理・室内クリーニング
ご存知ですか?空き家対策特別措置法
相続や転勤、親の介護施設入居など、空き家になってしまう理由は様々。
空き家を放置すると行政の立ち入りが可能になり、「特定空家」の認定をされてしまうおそれがあります。
認定を受けると、罰則や固定資産税の減税対象から除外される可能性があります。
「空き家対策特別措置法」とは
- 2015年2月には「空き家対策特別措置法」が施行され、【特定空き家】として認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができるようになりました。
- これにより、行政代執行で建物を解体された場合、費用は所有者に請求され、支払わない場合は本人の財産が差し押さえられてしまいます。
- 【特定空き家】に指定されてしまうと固定資産税の優遇が適用されず、最大で4倍~5倍の税金を支払うことになります。
難しい手続きや税金のことは、綱島の各分野の専門家がバックアップ
様々な専門家とつながりがあり、建築部門も備える夢工房だいあんが、あなたの空き家対策のお手伝いをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
司法書士
永井琢己法律事務所
永井 琢己
気さくな人柄、優しい対応