空き家・空き地管理

空き家のお悩み

空き家物件に関する悩みは多岐にわたります。

相続、維持管理、保守、リフォーム、売却、賃貸、転居など、夢工房だいあんでは、建築・不動産・看護・各種手続きなど、お客様一人ひとりに最適なご提案をし、専門家と一緒にトータルでサポートさせていただきます。
小さなことでもお気軽にご相談ください。

だいあん不動産部は「神奈川県空き家相談協力業者」です

だいあん不動産部は、神奈川県居住支援協議会「神奈川県空き家相談協力業者」として登録しています。

空き家相談協力事業者制度とは

空き家の適正管理と利活用を促進する「空き家相談窓口」を一層充実させた制度です。
詳しくはこちらをご覧ください

「空き家」こんなお悩みありませんか?

空き家のこんなお悩みありませんか
  • とりあえず解体したい。売却したい
  • 賃貸にしたい
  • 空き家のまま残しておきたい
  • リフォーム、修繕したい

だいあんができること

  • 売買仲介
  • 解体
  • 賃貸管理
  • 各種リフォーム・修繕
  • 空き家管理
  • 残置物整理・室内クリーニング

ご存知ですか?空き家対策特別措置法

相続や転勤、親の介護施設入居など、空き家になってしまう理由は様々。
空き家を放置すると行政の立ち入りが可能になり、「特定空家」の認定をされてしまうおそれがあります。
認定を受けると、罰則や固定資産税の減税対象から除外される可能性があります。

「空き家対策特別措置法」とは

  • 2015年2月には「空き家対策特別措置法」が施行され、【特定空き家】として認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができるようになりました。
  • これにより、行政代執行で建物を解体された場合、費用は所有者に請求され、支払わない場合は本人の財産が差し押さえられてしまいます。
  • 【特定空き家】に指定されてしまうと固定資産税の優遇が適用されず、最大で4倍~5倍の税金を支払うことになります。

難しい手続きや税金のことは、綱島の各分野の専門家がバックアップ

様々な専門家とつながりがあり、建築部門も備える夢工房だいあんが、あなたの空き家対策のお手伝いをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士

弁護士 嶋村 哲

綱島法律事務所 
嶋村 哲

みなさまの問題解決をお手伝い 

行政書士

やぎしたまさのり事務所 柳下昌紀

やぎしたまさのり事務所
柳下 昌紀

あなたの街の法律家

司法書士

永井琢己司法書士事務所 永井琢己

永井琢己法律事務所
永井 琢己

気さくな人柄、優しい対応 

税理士

沖田パートナーズ会計 沖田敏捷

沖田パートナーズ会計
仲田 敏捷

みなさまと良い縁を築きます 

ご相談は、お気軽にどうぞ!