瑕疵担保責任から契約不適合責任に

2020年4月に120年ぶりに民法が改正されたことにより、瑕疵担保責任が廃止され、代わって契約不適合責任が新設されました。これにより、不動産取引における売主の方の責任範囲が大きくなりました。

■ 瑕疵担保責任とは
「隠れた瑕疵(欠陥や問題)」があった場合に売主に発生する責任
⇒買主が請求できる権利:損害賠償請求・契約解除

これまで「隠れた瑕疵」ということを証明することが難しく、買主にとって利用しにくい制度でした。

■ 契約不適合責任とは
不動産取引の対象物が契約の内容と適合していない場合に売主側に発生する責任
⇒買主側が請求できる権利:追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除

このように買主が売主に対して請求できる権利が増えました。
追完請求とは、購入した不動産が契約の内容と適合しないときに修繕や不足分の引き渡しを売主に求めることができる権利で、代金減額請求は売主が追完請求に応じることが難しい場合に代金の減額を請求できる権利です。

▼詳しくは国交省が発行している資料をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/dl_files/kaisei_minpou.pdf

ただしこれは任意規定なので、一部を免除したり期間を制限することも可能です。
契約を交わすときに免責事項や特約を定めることが必要になります。
つまり契約書に書かれていることがすべて、ということになりますので、取引の際には注意が必要です。
不動産を売りたい・買いたいと考えていらっしゃる方、まずはだいあん不動産部にご相談ください。