相続登記の義務化に向けて

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己の為に相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」となります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

売却する時や担保に差し出す場合に直ぐに手続きが出来ない場合があります。
相続登記の義務化によって、土地を相続した時は出来るだけ早く相続登記をするようお勧め致します。

3年以内に相続登記ができない場合は
遺産分割協議が長引き、3年以内に相続登記ができないことも考えられます。

相続登記の義務化に向けて

相続登記の義務化と同時に「相続人申告登記」が創設される予定です。
相続人申告登記とは、法定相続人が法務局に被相続人(登記名義人)の相続人である旨を申し出た場合、その申し出を受けて、登記官が、相続人の氏名・住所などを職場で登記するという制度です。
相続人の持ち分は登記されない事になっており、相続人一人でも申告可能です。
この制度を利用すると、相続登記の義務を果たしていなくても、過料が課されないことになります。
(全国賃貸住宅新聞2023年1月記事より抜粋)

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