【タワマン節税】ついに国税庁が見直しを示唆。2024年から「節税効果」はどうなる?

2024年から「タワマン節税」のルールが見直しされる方向です。
タワマン節税とは、現金で高層階のタワーマンションを購入することで相続財産を圧縮する節税対策で、主に富裕層の相続対策として用いられる方法です。

しかし、タワーマンションの購入価格と相続時の評価額に乖離が生じていることが問題視されており、国税庁がルールの見直しを検討し始めました。
タワマン節税の仕組みと、何故見直しをする必要が生じたのか、これまで問題視されていたポイントについて解説します。

タワマン節税の仕組み

タワマン節税は、時価と相続時における評価額の差額にスポットをあてた節税手法です。
現金が相続される場合、保有額と同額がそのまま相続額に評価されます。
しかし、不動産を購入して相続する場合、相続時の評価額は時価(購入価格)より目減りします。
更にマンションの場合は土地の広さに応じて評価額を少なく出来るので、戸数が多く広いタワーマンションだと、更に節税の効果が高くなります。

タワマン節税の問題点

タワマン節税の指摘されてきた問題点は、低層階と高層階の評価額です。
購入価格は低層階に比べて高層階のほうが高いにも関わらず、相続時の評価額は同じ金額になります。
その為、高層階の物件を活用した相続対策の方が、節税効果が大きくなっています。

タワマン節税の見直し

現行の相続税評価額は、以下の通り計算されます。

・建物の相続税評価額(固定資産税評価額)+土地の相続税評価額(土地面積×持分割合×路線価等)
この計算方法だと、市場価格が高くなりやすい高層階の特性が、相続税評価額に反映されません。
その為、新たに変更される評価方法を、以下の通りにする見通しです。

・現行の相続税評価額×評価乖離率×最低評価水準0.6
見直し案で新たに加わるのが「評価乖離率」です。
評価乖離率は、市場価格と評価額との乖離を補正するもので、築年数や総階数、所在階、敷地持ち分狭小度が相続税の算定に用いられます。
更に「最低評価水準0.6」という項目を加え、タワーマンションの相続税評価額を最低でも時価の6割程度になるようにしています。
一般的に、一戸建ての平均的な水準が時価額の6割なので、同水準となるように補正される見込みです。

今後のタワマン節税

現行制度では、高層階ほど節税効果が大きい仕組みとなっていましたが、2024年以降は高層階のタワーマンションを相続対策として購入しても、相続税評価額が引き上げられる為節税効果は薄れるでしょう。

以上(ファイナンシャルフィールドから抜粋)