不動産と消費税

大人から子供まで、平等に支払っている消費税
何を買っても何をやってもかかる消費税。
普通に生活するだけでも毎日見聞きする「ショーヒゼー」
今では誰でも価格の5%の計算は出来ますよね。

 

消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金です。ご存知の通り、売買価格やサービスの対価に対して5%の額が課税されます。

しかし、すべてのものに消費税がかかっているわけではありません 。消費者としての立場から見ると、課税と非課税のものがあります。
取引の性格上、課税するのが好ましくない取引や、政策的見地から課税しないこととしている取引のことを非課税取引といいます。

本来は消費税を課す対象となる取引を、あえて課税しないとしているものですので、非課税取引は法律で限定列挙されています 。
おもに消費税の性格になじまないものとして、利子、保証料、保険料、郵便切手、印紙などがあります。
また、社会政策的な配慮に基づくものとして、社会保険医療、介護保険サービス、出産費用、一定の学校の授業料などがあります。

実は不動産の世界では、課税、非課税のものが混じっています

まずは土地関係。
土地の売買には消費税はかかりません。非課税取引です。これは売主が個人でも法人でも変わりません。
土地は消費するものではないと言うことなのでしょうか。

土地の賃貸にも基本的に消費税はかかりません。
ただし、
・貸付期間が1ヶ月未満の場合
・駐車場等の施設としての貸付
などは課税取引になります。

次に建物関係。
建物の売買は基本的に消費税はかかります。課税取引です。
ただし、売主が一般の人の場合は別です。一般の人は課税業者ではありませんので、消費税はかかりません 。
中古住宅を買うときは売主が個人か業者かによって消費税の扱いが変わってくると言うわけです。消費税は5%ありますから、中古住宅ともなればかなりの額となります。購入する前に必ず確認しましょう。

建物の賃貸は居住用の場合は消費税はかかりません。
一戸建て住宅やマンション、アパートの家賃がこれにあたります 。
店舗や事務所など、居住用ではない建物の場合は消費税はかかります。

その他のものについては、不動産の仲介や登記、融資の手数料は課税取引です。登記料そのものは非課税取引です。

 

不動産関係の消費税は、皆さん結構知らないようです。
土地や家賃には消費税はかからないことを知って喜ぶ人がいれば、住宅やローン手数料に消費税がかかって怒る人もいます。

想定外の出費にならないように、資金計画で消費税はしっかり計算しましょう!

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