空き家対策で3,000万円の所得控除【2023年12月31日まで延長】

相続したはいいけれど、空き家のまま放置している・・・なんてことはありませんか?
空き家はただ持っているだけでも固定資産税、加えて対象地域では都市計画税などがかかります。
通常、住宅用地の固定資産税は住宅用地の特例で減税されますが、『特定空き家』に指定されてしまうと、この特例が適用されず従来の6倍も固定資産税を支払うことになってしまいます。

※特定空き家とは(国土交通省資料より)
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが 不適切である状態 にある空家等をいう。

特定空き家に指定されないためにはしっかりと維持管理をする必要がありますが、それが難しい場合は売却のご検討をお勧めします。

■ 空き家の譲渡所得3,000万円控除
空き家の発生を抑制するための特例措置として、平成28年度税制改正で空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が設けられました。
この特例措置は当初2019年12月31日までとされていましたが、適用期間が2023年12月31日までに延長されました。

■ この特例措置を受けるには
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、などいくつか条件があります。
ご自身がお持ちの空き家が該当するかわからない方・売却をご検討される方・売却ではなく維持管理したいけれどお困りの方、まずは私たちだいあん不動産へご相談ください。

▼詳細は国土交通省資料(空家対策等特別措置法について)をご覧ください
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf