空き家放置で罰金も!「相続登記の義務化」2024年(令和6年)4月1日より施行

相続登記の義務化、皆さんはご存じですか?
土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことを「相続登記」と言います。
これまでは特に義務化はされていませんでしたが、その結果所有者不明の土地や空き家が日本全国に増えてきました。

産学官の有識者らで構成された「所有者不明土地問題研究会」の2017年最終報告によると、2016年時点の所有者不明土地の面積は約410万haで、九州本土面積の約367万haをすでに上回る、という衝撃的なデータが紹介されています。

所有者不明の土地や建物が増えると、国や民間でも土地の利活用が進まず、管理されないことで近隣の環境や治安も悪化します。そのような問題を解決するための法改正のひとつが「相続登記の義務化」です。

■相続登記の義務化とは

不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられます。
正当な理由なくこれを怠った場合は罰則(過料10万円以下)があります。

■2024年(令和6年)4月1日より施行。過去の相続にも適用されます。

相続登記の義務化は施行開始前に相続の開始があった場合についても適用されます。
・施行日から3年
・相続開始と所有権取得を知ってから3年
上記いずれか遅い日からの適用で不動産登記をする必要があります。
現在空き家や使っていない土地を所有している方、相続したけど登記は済ませていない方、まずは夢工房だいあんにご相談ください。
夢工房だいあん不動産部では専門の先生方と提携し、お客様の不安やお悩みの解消を全力でサポートいたします。

【ご参考】法務省民事局サイト▼
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html