贈与・相続から7年さかのぼり加算

令和5年度税制改正大綱で不動産オーナ-や不動産会社に影響を及ぼしそうな改正内容を紹介しましょう。

①生前贈与加算7年へ引き上げ
生前贈与加算について、現行では相続発生時から3年さかのぼり加算と定めていたのを、24年1月以降は7年へと変更しました。そもそも生前贈与加算とは、毎年110万円を基礎控除とする暦年贈与分のうち、相続発生時から一定期間遡った分の贈与を相続税の加算対象とすること。

24年(令和6年)以降の贈与について、今回の変更が大きく影響してくるのが、31年(令和13年)からです。
31年に相続が発生した場合、24年前については、暦年贈与は非課税となります。

25年~28年の4年間分の暦年贈与が440万円あったとすると、そこから100万円控除された340万円が相続税の計算時に加えられます。29年~31年の3年分は暦年贈与の330万円全てが加算されます。

つまり、改正前は、加算が最大330万円だったのが、改正後は最大670万円になります。
この改正の狙いは、長期の暦年贈与による、相続税非課税分と分散贈与による低税率利用についての不公平感を是正することです。(家主と地主:2023年3月号から)

②相続税精算課税制度の改正点
そもそも相続時精算課税制度とは、ある一定の要件に該当する贈与者・受贈者間で財産贈与を行う際に選択できる制度です。本来、贈与を受けた際は受贈者が贈与財産に基づき贈与税を納めなければなりません。

しかし、この制度を利用すると、特別控除額2,500万円までの贈与税が非課税になります。なお累計2,500万円を超えた分は、超えた額に基づき贈与税を納める必要があります。

2,500万円までの贈与税が非課税になるいう点は非常に大きな魅力ですが、その贈与者が亡くなったことによって相続が発生した際は、相続時精算課税制度の贈与財産と相続財産の全額を合計して相続税が算出されます。

そして、2023年度税制改正では相続時精算課税制度に新たな変更点が加えられました。特に大きな変更点が、「年間110万円の基礎控除の創設」です。2024年1月1日以降に相続時精算課税制度を選択して贈与を行った場合、年間110万円以内であれば贈与税は勿論、相続税もかからなくなりました。加えて、贈与税の申告も不要です。

あと③インボイス(適格請求書)制度、免許事業者の事業者登録で一部軽減措置。
④マンションの相続税評価の適正化への方向性を掲示。に関しては省略させて頂きます。

以上